定員30人、1ユニット5~6人の小舎制を採用し、
より家庭に近い環境で子どもを養育します。
2012年開設の新しい施設です。
児童養護施設は、児童福祉法に定められた児童福祉施設の一つです。
児童福祉法では、「全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する」と定められています。
児童養護施設は、さまざまな事情から家庭で生活することが困難だと判断されたおおむね2才〜18才までの児童が入所する施設です。子どもたちに、できるだけ一般的な家庭生活を提供し、施設を離れた後は、自立して社会生活を営めるよう支援していきます。